医療従事者向けの保険・交通事故・自賠責の知識をアップグレードする情報提供を行っています

  1. 柔道整復師向け
  2. 411 view

柔道整復師は重要:非常に的を射ているブログなので引用してみた②

さて、前回の続きです。

Contents

ブログ内容の中で、今回のキーポイントを整理します。

以下、『毒男のストレスが溜まる損害サービスという仕事』より

==================================================

①病院を出て会社に戻る際にはそんなこともう忘れている。
そんなことより、備金(将来的に支払わなければいけない金額を予め見積もって用意する金額)いくらにしようかなぁ、、、なんて考えている。うーん、仕事人間。

②今巷で不正請求横行で話題の接骨院・整骨院は自賠責保険を食い物にしている。
おそらく自賠責保険がなくなれば半分以上の整骨院がつぶれるだろう。それほど儲かる。

③そしてぬるい。しかし我々損保が間に入る限り、そんなおいしい思いはさせない。

④そもそも柔道整復師はだいたい
「患者がまだ痛いっていうから施術してるんですが?なにか?」なんて偉そうに言ってくる。
決まってお返しして差し上げる。
「ええっと、先生、それはすれですばらしいと思うんですが、それって今回の事故とどう関係があるんですか?患者の愁訴なら患者にご請求いただければいいんじゃないでしょうか?」
だいたい黙ってしまう。

⑤中には何を勘違いしたのか、
「事故で頸椎捻挫で触診したらまだ腫れが」なんて言ってくるやつもいる。

⑥「え?柔道整復師の先生ですよね?医師免許もお持ちなんですか?診断されたんですよね?」なんて具合にいじめてやる。

⑦相手が弁護士でも同じだが、結局支払う方が強い。
少し賢い柔整師は「なんとかあと1か月くらいは・・、お願いします。」なんて翻してくるので、「よしよし、仕方ない。支払ってやろうじゃないか。」と満足して終わる。

=======================================================

とまぁ、これらのポイントでしょうか?
弁護士関連に関しては、それはそれで面白いのですが、そちらは有料ブログにて解説したいと思います。

これらは、私の勉強会で言ってきた事を、裏付けしてくれているがごとく、現実と実態を表記してくれています。
それはそれで有り難くもあります。

以下、勉強会でお話しているポイントを、少しだけ噛まして評価してみます。

①備金という予算

保険会社は事故報告を受けると、一定期間の間に予算取りをします。
それがこの「備金」というものであり、自動車のみならず火災・新種保険でもあります。

これに関しては、会社内予算があるので、上限値も当然あります。
積み込みもしなさすぎると、金融庁から指摘されますし、意味無く増し過ぎると経費算入の観点から国税庁からの指摘にもなりかねません。
なので、厳格に決められています。

「どうせ自賠責が払うじゃないか?」
良い反論ですが、実態考慮の補足が足りていません。

そもそも、自賠責からの「治療費」は「治療に関わる損害」が正式名称で、目的が医療従事者が携わるポイント以外にも使われます。

また自賠責保険から任意保険への補填に関しては、タイムラグがあるし調査事務所の認定可否もあるので、備金に関しては神経質なのです。

これらも、勉強会でお話していますね。

②そこまで自賠責に依存している接骨院って?

どうなんでしょう?これは偏見も入っていますなぁ・・・。

ブログが書かれたのは2年半前ですが、すでにこの時点で、損保からの自賠責保険の厳格化が進んできています。

まぁ、療養費にしても問題山積の業界でもありますが、自賠責が無ければ食えない・・・そんな接骨院、そこまで多くないよね?(笑)

確かに「交通事故はボーナスと思え」という教育の悪しき慣習があるのも実態で、それも保険会社は知っているのですがね・・・。

③確かにぬるいでしょう

私が保険会社サイドでもあるので、よく分かります。というか、逆に保険会社の厳格さは、年を追うごとに厳しいです。

コンプライアンス研修はもちろん、マスコミ報道のずっと以前からAI導入(もしくは類似システム)を使って来ており、金融業の厳格さを知っていれば「ぬるま湯」にしか感じません。

私も、外資系生命保険会社から金融業に入っていますが、「金融業ってこんななの!?」と、慣れるまで必死でした。
全ての業務行動や、業務中の所持品まで指摘されますからね。
もちろん、休・祭日に行った業務関連も、報告が義務づけられています。

また、保険業法のみならず、関連法規(個人情報保護法など)が改訂されれば、その都度に約款やパンフレットも改訂しています。

(引用元:株式会社エス・ピー・ディー明治HPより)

写真は、ネットからお借りしたドラマ「半沢直樹」の1コマみたいですが、終業後はこんな状態は金融機関にはあり得ません。
社内でセキュリティあったとしても、こんな風にファイルを出しっぱなしじゃなく施錠管理が常ですから。

そして「全ての事案は裁判移行しても問題ないように構える」のが常です。

そこまで盤石体制なので、強気なのです。

④これ、いつも言っている「民法709条」に関しているんです

交通事故での治療は民事損害賠償が主です。
その際に関与する法律の代表格が「民法709条:不法行為による損害賠償」であり、それには「因果相当関係の立証責任」が付きまといます。

私なりの解釈で、一言で言うなら「請求するなら証拠出せ」なんですから、治療・施術する医療従事者が、請求するにあたりその根拠を追っていないと、この様に形骸化した三文反論に屈してしまうのです。

あっちにしてみれば
「偉そうに請求するなら、ルールがあるんだから、そのレベルの証拠出せよ」
なのです。

私の勉強会が目指すのは、そのレベルの証拠を出せる医療従事者になっていただくことでもあります。

次回に続きます。

※勉強会は、長時間になります。
是非、普段着でどうぞ。スーツ着用は勧めません(笑)

※「特別カリキュラム:医師診断を否定した自賠責保険の判断への分析と対策」はアドバンスコースで行います。

※ベーシックコース終了後の19時から「ashibraⓇ体験会」を行います。
ご希望の方のみ、時間の許す限りashibraⓇを、体験されてみて下さい。
『S03』と『AIR』を持参します。

======================================
『医療従事者のための交通事故勉強会2019:柔整師向け』

横浜ファースト:2019年6月23日(日)9:15~11:55
横浜ベーシック:2019年6月23日(日)13:00~19:00

横浜アドバンス:2019年7月7日(日)9:30~16:45

※すでに受付開始

<場所>
アットビジネスセンター横浜西口駅前 602号室
神奈川県横浜市西区北幸1丁目8−4

<定員>
各会場:30名
(各最少催行人数15名)

<申し込み方法>
https://www.primecare.co.jp/workshop/
①弊社HP、もしくはFBページメッセにて案内PDFを取得下さい。
②FAXもしくは、申し込みデータをメール送信
③承り後、弊社から受付案内を致します(メールもしくはFAX)
④料金は会場にて現金にてお支払い下さい(領収書発行致します)

<メール受付の場合>
HP問い合わせフォームより
①氏名
②所属院
③連絡先番号もしくはアドレス
④取得資格
⑤希望コース
⑥同行有りの場合の同行者氏名
⑦ベーシック終了後の二次会参加希望の有無
をご教示下さい。

<料金>(すべて税込)
ベーシック・アドバンス新規(それぞれ)@22,000円
ファーストのみ一律:@10,000円
同コースの再受講:@10,000円

再受講者との同行またはペア割:@ー4,000円
(お一人当たり、ベーシック・アドバンスにそれぞれ適用)

※交通事故事案を同業者へのビジネス化されている場合は、別途加算料金を申し受ける場合がありますので、ご了承下さい。

<会場限定:書籍特別販売>
「医療従事者の為の交通事故取扱説明書:接骨院編」
@9,000円→特別価格@8,000円(ともに税込み:一人1冊限り)

<ご注意>
・撮影・録音・資料の二次使用は固くお断りします(発覚時損害賠償請求します)
・初参加の方の「PCによるノートどり」は、内容リークの懸念もある事から、ご遠慮頂いています。
・既に交通事故で商用活動(手法展開・セミナー等)されている方のファーストコース以外の申し込みは、理由回答によって参加をご遠慮頂く事もございます。
※管理人は「二次加害者」への幇助を一切行いたくないという信念がありますので、ご理解下さい。
勉強会でお会いしましょう

The following two tabs change content below.

プライムケア 杉本

株式会社プライムケア代表取締役
<国家資格> ・柔道整復師 ・ファイナンシャルプランナー2級技能士 <各資格> ・生命保険・損害保険募集人 ・EK療法士 ・ashibraⓇ認定アドバイザー

柔道整復師向けの最近記事

  1. 保存版「交通事故で整骨院に通院してはいけない典型例」

  2. 勉強会に至る重要なエピソードを紹介します

  3. 医学的所見の検査してない?そりゃ支払拒否の理由になるわ!!

  4. 自由診療だからカルテはいらない?って誰が言い出した?:ElitePlus

  5. 広告制限では不起訴だった!僕らはどうするべきか?自賠責巨額詐欺事件から文化を変える

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP