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  1. 柔道整復師向け
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柔道整復師は重要:非常に的を射ているブログなので引用してみた④

4回目です。
ちなみに3回目は、有料ブログで公開させて頂きました。

以下、『毒男のストレスが溜まる損害サービスという仕事』より

前回の続きとして、以下が残っております。
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⑤中には何を勘違いしたのか、「事故で頸椎捻挫で触診したらまだ腫れが」なんて言ってくるやつもいる。

⑥「え?柔道整復師の先生ですよね?医師免許もお持ちなんですか?診断されたんですよね?」なんて具合にいじめてやる。

⑦相手が弁護士でも同じだが、結局支払う方が強い。少し賢い柔整師は「なんとかあと1か月くらいは・・、お願いします。」なんて翻してくるので、「よしよし、仕方ない。支払ってやろうじゃないか。」と満足して終わる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

では、解説したいと思います。

⑤勘違いかも知れないけど、なんにもしていないよりは良い

次の⑥に繫がるポイントでもありますが、触診したらいけないのか?と言う問題もあります。
たぶん、これ「診断」と同義しているのかもしれませんが、単なる「言葉狩り」のように見えて仕方ありません。
調べて、以下を引用します。

触診:診断法の一つ。医師が身体各部を手指でさわって,病状を知る方法をいう。
皮膚温,脈拍,血管壁の性状,リンパ節,体表の腫脹や腫瘤を知るために用いるほか,腹部の診断には不可欠の方法である。
「ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典より」

 

こう確認すると、患者さんの状態を把握するために、触る方法とありますが、「診断を目的とするか否か?」で、柔道整復師の業務範囲としてのあり無しが見えて来ます。

柔道整復師には「診断権」はありませんが、患者さんの状態を把握するには「評価」とすると、私は在学中教わりました。
これならば、診断のごとく断定はしていませんので、問題は無いはずなのです。

ただ 触って診断に繋げる=触診という言葉が使えないのなら 触って評価する=触評
なってしまいかねませんが、その様な言葉を聞いた事はありません。
しかも、患者さんがその様な言葉を聞いたら「???」と、混乱する事うけあいです。

ここで「診察」についてもみてみる。

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診察:医師が患者に接触する行為を診察といい、その目的は、正確な情報を得て正しい診断を下し、的確な治療を行い、その正当性をチェックすることにある。
一般に行われている診察のプロセス(過程)は、患者のもっている異常の内容(病歴)を問診によって聞き取ることに始まる。
その内容とは、患者が医師を訪れる直接の動機となった異常(現病歴)、患者が過去に罹患(りかん)した疾病についての情報(既往歴)、家族内発生、遺伝性、環境性などを知るための情報(家族歴)、嗜好(しこう)品、常用薬、月経、結婚・出産歴等の情報(個人歴)などである。

ついで医師は、患者の現在の健康状態、異常の有無やその程度、性状等について、顔つき、顔色、表情、体格、栄養状態、姿勢、動作などを通じて観察する(視診)。
さらには必要に応じて、聴診器、ハンマー(木槌(きづち))、筆、針などの道具を用いての診察(理学的診断)や、より精密に体内の変化をとらえるために、各種のME(メディカル・エレクトロニクス)機器による検査や、患者から得られる検査材料(血液、尿、便など)について行う検体検査なども行われる。

医師は問診、診察、検査の三つの情報を整理して、総合的な診断を下すことになる。こうして患者の異常を正しく把握したのちに治療行為に移るわけであるが、その処置の結果を絶えずチェックして、診断と治療の的確さを確かめることも診察のなかに含まれる。             「日本大百科事典(ニッポニカ)」

 

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まぁ、細かくするとここまで出てくるわけで、この辺で私も、まとめの糸口が掴めなくなってきてます(爆)。
しかも⑦にも関連してきてしまっているし・・・

ということで、ここから⑥と⑦を併せての項目として・・・

⑥厚生労働省に確認して、整理すればどうすれば良いか分かる。

ということで電凸です。
お役所の良いところは、誠実性と質問力をちゃんと駆使すれば、おおよそは回答してくれます。

厚生労働省医事課に確認した論点ポイントとしての結論は・・・
『「診」という言葉使わないようにすれば、良かったんじゃない?』
となりました。

結局は医師しか持っていない「診断権」
ただ、柔道整復師の業務範囲の事を考えた場合、上記の「診察」にもリンクする行為を「施術」の中で行うわけです。
では医師法も含めて、こういった毒男損害サービスの御仁には、なんの言葉を使えば良いか?

医事課の方との結論は
「所見」というワードをとにかく活用しようぜ!
でした。

ですので
「事故で頸椎捻挫で触診したらまだ腫れが」
が問題があるのなら
「事故で頸椎捻挫で所見を確認したらまだ腫れが」
なら問題なし。

これ、療養費や今後の広告も含めてで把握しておいても良いのですが、どこに出しても習慣的に「所見」とすれば「評価権」上の業務遂行として大丈夫でしょうね・・・と、厚労省担当の方とTELしての結論になりました。

ですので

触診→「所見を触って確認する」
問診→「所見のために伺う」
視診→「所見の為に拝見する」

これに置き換えれば、まぁぁぁぁったく問題なかったんじゃん!!

ちなみに「鑑別」に関しても
「業務範囲内での施術を行うべきか?否か?の為ですから、鑑別という言葉の使用に問題点は無いと思われます。あくまで業務範囲内ですけど」
とのことでした。

長くなったので、もう一回続きます。

ちなみに、こういった一連を把握して、対策するのが「勉強会」の目的です。
どんどん知識はアップデートしましょ!

※勉強会は、長時間になります。
是非、普段着でどうぞ。スーツ着用は勧めません(笑)

※「特別カリキュラム:医師診断を否定した自賠責保険の判断への分析と対策」はアドバンスコースで行います。

※ベーシックコース終了後の19時から「ashibraⓇ体験会」を行います。
ご希望の方のみ、時間の許す限りashibraⓇを、体験されてみて下さい。
『S03』と『AIR』を持参します。

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『医療従事者のための交通事故勉強会2019:柔整師向け』

横浜ファースト:2019年6月23日(日)
9:15~11:55
横浜ベーシック:2019年6月23日(日)
13:00~19:00

横浜アドバンス:2019年7月7日(日)
9:30~16:45

※すでに受付開始

<場所>
アットビジネスセンター横浜西口駅前 602号室
神奈川県横浜市西区北幸1丁目8−4

<定員>
各会場:30名
(各最少催行人数15名)

<申し込み方法>
https://www.primecare.co.jp/workshop/
①弊社HP、もしくはFBページメッセにて案内PDFを取得下さい。
②FAXもしくは、申し込みデータをメール送信
③承り後、弊社から受付案内を致します(メールもしくはFAX)
④料金は会場にて現金にてお支払い下さい(領収書発行致します)

<メール受付の場合>
HP問い合わせフォームより
①氏名
②所属院
③連絡先番号もしくはアドレス
④取得資格
⑤希望コース
⑥同行有りの場合の同行者氏名
⑦ベーシック終了後の二次会参加希望の有無
をご教示下さい。

<料金>(すべて税込)
ベーシック・アドバンス新規(それぞれ)@22,000円
ファーストのみ一律:@10,000円
同コースの再受講:@10,000円

再受講者との同行またはペア割:@ー4,000円
(お一人当たり、ベーシック・アドバンスにそれぞれ適用)

※交通事故事案を同業者へのビジネス化されている場合は、別途加算料金を申し受ける場合がありますので、ご了承下さい。

<会場限定:書籍特別販売>
「医療従事者の為の交通事故取扱説明書:接骨院編」
@9,000円→特別価格@8,000円(ともに税込み:一人1冊限り)

<ご注意>
・撮影・録音・資料の二次使用は固くお断りします(発覚時損害賠償請求します)
・初参加の方の「PCによるノートどり」は、内容リークの懸念もある事から、ご遠慮頂いています。
・既に交通事故で商用活動(手法展開・セミナー等)されている方のファーストコース以外の申し込みは、理由回答によって参加をご遠慮頂く事もございます。
※管理人は「二次加害者」への幇助を一切行いたくないという信念がありますので、ご理解下さい。
勉強会でお会いしましょう

 

 

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プライムケア 杉本

株式会社プライムケア代表取締役
<国家資格> ・柔道整復師 ・ファイナンシャルプランナー2級技能士 <各資格> ・生命保険・損害保険募集人 ・EK療法士 ・ashibraⓇ認定アドバイザー

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