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柔道整復師は重要:非常に的を射ているブログなので引用してみた:最終回

さて、ラストです。

以下、『毒男のストレスが溜まる損害サービスという仕事』より
あえての確認として記載
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⑤中には何を勘違いしたのか、「事故で頸椎捻挫で触診したらまだ腫れが」なんて言ってくるやつもいる。

⑥「え?柔道整復師の先生ですよね?医師免許もお持ちなんですか?診断されたんですよね?」なんて具合にいじめてやる。

⑦相手が弁護士でも同じだが、結局支払う方が強い。少し賢い柔整師は「なんとかあと1か月くらいは・・、お願いします。」なんて翻してくるので、「よしよし、仕方ない。支払ってやろうじゃないか。」と満足して終わる。
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もう一回「診」に関してのおさらい

医師には「診断権」がありますが、柔道整復師は「評価権」になります。
これに関しては、いろんな議論もあるのが現状ではありますが、今目の前にいる「事故でケガした患者さん」の存在を考えれば、原稿の考えで行くしか無いので、私は勉強会は上記のスタンスです。

それを押しつけたら「エゴ」になっちゃいますしね。

「触診」にしろ「診察」にしろ、「診」が付いている以上は「診断」に結びつかれて、イチャモンになるくらいなら、やらんほうがいい。
で、するなら「所見」は、厚生労働省医事課に聞いても問題は無さそうなので、それを活用しましょうと前回は終了しました。

触診→「所見を触って確認する」
問診→「所見のために伺う」
視診→「所見の為に拝見する」

これならば、余計な事を言われずに済みますし、今後も誤魔化しを許さない療養費分野でも活用できるワードかと存じます。

⑤⑥をちょっと見方を変えて分析してみる

まず、この会話においてはある重要な事を、裏付けていると解釈しています。

それは、ファーストからお伝えしている「民法709条」に関する「因果相当関係の立証責任」に関して。
簡単に言えば(専門家から見ればツッコミあるかも知れませんが)
「払ってもらう為に請求するなら証拠出せ」
が根幹。
これは自賠責保険でも同じ事(自賠法があるからね)

弁護士に関するコメント部分もそうなのですが、全体的に709条が確固たる存在になっている事が伺えるんです・・・このブログ。
だから、弁護士が出てこようとスタンスは変えないし「イザとなったらさ・・・この法律あるんだからさ・・・」がミエミエ。

コレに関しては、私的には「ありがとう、僕の言っている事を証明してくれました」のGJ。

なによりも、なんでイジメに繋げるか?

ほんのちょっとだけ、709条に近づこうとしたからです。
ただし、要件には至らなかったもんですから、足元を掬われて返り討ちに遭った状態です。

それが証拠に、「触診」という言葉を否定していますが、患者さんの症状の現存を否定してはいないのです。
つまり「症状があるから治療が必要」という主張の中にある言葉を狩って、本来の主張目的をあやふやにさせて反論する・・・論破の王道の基本を行っています。

ただ、常に私が出している
「主張を崩壊されそうになったら、ウソの場合はウソを繰り返せざるを得ないからホントには通じないから弱い。ホントならホントの事を繰り返せばそれでいいから主張崩壊を回避しやすい」
があるのですが、なんで容易く崩壊したのでしょう?

ここから見えるのは
・患者さんを本当に触診(?)したのか?
・触診しか実施しなかったのか?
・触診しか知らなかったのか?
・触診で充分と思ったのか?
があります。
それと・・・
・本当に触診したら、そういった腫れがあったのか?
これぞ、性悪説ですが、保険業は性善説では仕事が出来ないので、これはこれで仕方無い。

先に言うと「いずれにしても、これだけじゃ説得力無いな~」になります。
これでは、709条の観点からも支払に至るのは困難ですよ。

これ、勉強会既受講の方が読めば「ですよね~これじゃね~」になるかと思います。
何故なら「医学的所見」として乏しいからです。

どうすれば、民法709条的にも支払要件となるのか?

「これだけすればいい」という、セミナーだけだけ詐欺をしたくありませんので、断言はしませんが・・・
先に出した「医学的所見」は重要です。

ここに関しては、私の経歴的な絶対有利があります。
というのも、自賠責損害調査事務所における判断は、実は臨床医学と100%マッチしていない点があります。
ちゃんと顧問医もいながらです。
これは、勉強会でも出している「後遺症と後遺障害」の単元にも紐付けされていることです。

自賠責は、医療と労働逸失の双方で考えるから、独特の判断を行うのです。
これが、医師も弁護士も「はぁ~?意味不明」となって現場を混乱させる要因。

それらを傍観的に分析出来るNPOにいた経験が有るので、それも勉強会のスキームに入れています。
私は、ホトトギスならば秀吉派ですので「払って貰えるように仕事しようホトトギス」として。

・何を知り
・何を患者さんに行い
・何を記録しておくべきか?
は、網羅させています。

なので、今回のブログのような攻撃・恣意・揶揄的な態度を取られても、対策を考えるまでのヒントを提供しています。

⑦こんな本末転倒理論に流されちゃいかんのです

保険会社は、被害者のカラダの回復なんて興味ありません。
気にするのは、何時まで、いくら支払うか?だけです。
被害者感情に便乗して抗弁しても、返されます。

そう・・・この項目は、実態としては、あってしまっているのです。
向こうにとっては、備金の範囲であれば、上司からのトッチン責めを回避出来ますから。

ですが、論理崩壊ですよね・・・治療すると言う事に関しては。

受傷→症状あり→それを証明→治療→結果を証明→支払われる
が709条含めて根幹です。
その為の、自賠責保険です。

ですが、気分で払ってやる?
そんなの、オカシイのは、オカシイ。

でも・・・このレベルのバカさ加減に、エビデンスもって理路整然と抗弁出来ないのもオカシイのです。
だって
この毒男と同じレベルのカネ勘定で患者さんを扱っているしか無いわけですよ・・・
こんな論議から抜け出せないのであれば。

じゃ、症状あっても「あと1ヶ月しか払ってくれないですから、治療(施術)はそれまでね」って患者さんを断りますかね?
これは、ボランティアしろという訳ではありません。

こんな土俵で相撲とっちゃイカンと言う事です。

じゃどうするべき?

これまでの文化で培った、医療界全体の知識レベルでは、毒男さんにシテヤラレます。
ならば、知識をアップデートしましょう。
すれば、こういう程度の方に翻弄されずに済みます。

・・・弁護士を盾にしても、全く意味無いって、今回ので本当によく分かりましたよね?
結局は、現場の医療従事者の、一挙手一投足が患者さんの命運を左右してしまうんです。

その真実を知っているので、医療従事者の方向けのスキームで勉強会をしています。
文化のアップデートに活用して下さい。

また、今年の後半に予定している「ElitePlus」は、「医療」として交通事故を見ながらステージアップを目指します。
もちろん弁護士監修も再度行いますし、交通事故外傷を多く対応しているドクターにも協力して頂けるように手配済みです。
知識としては、これまで私の持ち合わせ知識を40%位までは出しましたが、65%位は出そうと思っています。

今年のテーマ「医療しようぜ」を外さす、現場に役立てる方向性で邁進します。

そして、この程度の土俵の相撲から脱却して「患者さんを診(見)れる環境」環境を作りましょう!!

※勉強会は、長時間になります。
是非、普段着でどうぞ。スーツ着用は勧めません(笑)

※「特別カリキュラム:医師診断を否定した自賠責保険の判断への分析と対策」はアドバンスコースで行います。

※ベーシックコース終了後の19時から「ashibraⓇ体験会」を行います。
ご希望の方のみ、時間の許す限りashibraⓇを、体験されてみて下さい。
『S03』と『AIR』を持参します。

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『医療従事者のための交通事故勉強会2019:柔整師向け』

横浜ファースト:2019年6月23日(日)9:15~11:55
横浜ベーシック:2019年6月23日(日)13:00~19:00

横浜アドバンス:2019年7月7日(日)9:30~16:45

※すでに受付開始

<場所>
アットビジネスセンター横浜西口駅前 602号室
神奈川県横浜市西区北幸1丁目8−4

<定員>
各会場:30名
(各最少催行人数15名)

<申し込み方法>
https://www.primecare.co.jp/workshop/
①弊社HP、もしくはFBページメッセにて案内PDFを取得下さい。
②FAXもしくは、申し込みデータをメール送信
③承り後、弊社から受付案内を致します(メールもしくはFAX)
④料金は会場にて現金にてお支払い下さい(領収書発行致します)

<メール受付の場合>
HP問い合わせフォームより
①氏名
②所属院
③連絡先番号もしくはアドレス
④取得資格
⑤希望コース
⑥同行有りの場合の同行者氏名
⑦ベーシック終了後の二次会参加希望の有無
をご教示下さい。

<料金>(すべて税込)
ベーシック・アドバンス新規(それぞれ)@22,000円
ファーストのみ一律:@10,000円
同コースの再受講:@10,000円

再受講者との同行またはペア割:@ー4,000円
(お一人当たり、ベーシック・アドバンスにそれぞれ適用)

※交通事故事案を同業者へのビジネス化されている場合は、別途加算料金を申し受ける場合がありますので、ご了承下さい。

<会場限定:書籍特別販売>
「医療従事者の為の交通事故取扱説明書:接骨院編」
@9,000円→特別価格@8,000円(ともに税込み:一人1冊限り)

<ご注意>
・撮影・録音・資料の二次使用は固くお断りします(発覚時損害賠償請求します)
・初参加の方の「PCによるノートどり」は、内容リークの懸念もある事から、ご遠慮頂いています。
・既に交通事故で商用活動(手法展開・セミナー等)されている方のファーストコース以外の申し込みは、理由回答によって参加をご遠慮頂く事もございます。
※管理人は「二次加害者」への幇助を一切行いたくないという信念がありますので、ご理解下さい。
勉強会でお会いしましょう

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