勉強会既参加の方の「療養費支給基準」購入の話題から、話は始まりました。
扱うのであれば、重要な基準ですが、実態としては「存在を知ってはいるが、見たり触ったりしたことが無い」という声が圧倒的に多いのは問題だと思います。
所属団体等においては、会員に配布している所もあるそうです。
ハッキリ申しあげますね。
生業として仕事をする以上は、「持っていて当然」だと思います。
その所持のための意味を研修できていないというのは、社会一般の常識から考えて、驚くべき事です。
一般人である患者さんに聞いて見て下さい。
「健康保険を扱っていますが、その支給基準が掲載された書籍を持っていません。いままで何とかなってきたし、団体に提出して返戻があればその都度対応してきたからいいかと・・・」
常識ある患者さんほど、その話をした後の再訪院率は、著しく落ちることが予想されます。
そもそもなんで交通事故の勉強会で?
交通事故で療養費対応・・・ならないわけでもないですよね?
健康保険対応する必要があるケースも、あるわけです。
一昔前に、私がミクシイの中で「交通事故で健康保険を使う事がそもそも違法だ!」と主張される御仁に、エビデンスを求め正論でもって回答求めても、結局は話をすり替えて逃げられた事は、後に
「この人の言う交通事故ってなんなんだ?」
と注目を集めてしまったきっかけになりましたが・・・
話を戻すと・・・関係無いようですが、関係のあるとして「療養費支給基準」を見直してもらっています。
初級的な意味であれば「交通事故でも健康保険は使えるから」となります。
ですが、それだけなら療養費支給基準を、改めて見なくても問題ありません。
私の視点はちょっと違います。
この療養費支給基準には「どうすれば支給とみなす」旨が記載されています。
そして、支給に至ることが明確です。
交通事故は、違います。
自賠責保険規定があり、支給基準が一般化されることはありません。
そして、最終判断も違います。
治療に関わる事は、民事損害賠償なのですから。
言い方変えれば、かなり曖昧です。
ですが、曖昧だったからこそこれまで許されて来た事も多々あります。
交通事故事案は、そこまで件数が行きません
行かないからこそ、修練となる「OJT(on the job training)」をエビデンスもって行う事が困難だという現実問題があります。
大元の情報量が圧倒的に足りないし、精査することの出来る人材も少なく、慣習のままで対応してきた歴史がありますし。
結果として、ちょっと保険会社がその曖いさの回避をちょっとしただけで「厳しくなった」と大騒ぎになります。
違います「曖昧さを回避して、誤魔化しを許さなくなった」だけです。
これ、療養費にも同様の事が起きています。
その動きは自分で確かめることが出来て療養費検討委員会の議事録は、厚労省HPからダウンロード出来ます。
これは自身の目で確認すべき事です。
似通っている事と、違うこと。
同様に使えることと、違っているので使えないこと。
医療界全体に言えますが、そこが曖昧に把握されて、旧態依然の慣習で行われ過ぎたのです。
保険者も保険会社も「曖昧さの回避」をちょっとしてきただけで、対応策の為の知恵とならないので、現場が混乱します。
「正攻法の知識をつけて知恵にする」
これは、私が10年近く共通して申しあげていることです。
だから、療養費支給基準と自賠責保険との比較情報を出すのです。
そうすると関連性や共通事項の再修得も可能になってくるし、現実に直面しやすい作業と関連紐付けされ、頭の中で整理しやすくなるからです。
詳しくは、勉強会で・・・
今後の勉強会
今後も、この内容はカリキュラムからは減らすことはありません。
あえて必要不可欠な、周辺保険を知ることで、交通事故事案対応の方法が見えてくるからです。
そして、今年は勉強会が進化します。
その参加条件の1つが「アドバンスコース既受講」になります。
「業務の1つの交通事故を知る」だけではなく
「交通事故の業務から多くの業務が見直せる勉強会」
になるべくカリキュラム作成します。
お楽しみに
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