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実は、以外のことも話しています

SNSを拝見していましたら、昨年に勉強会を受講された方が書籍を購入されていました。
「療養費の支給基準」という専門書籍です。

療養費支給基準とは

柔道整復師が、健康保険が適用出来る負傷であれば、受領委任制度に則り保険者に請求します。
その場合は、医師の「療養の給付」と違い「療養費」として対応されます。

意味合いもちょっと違いますが、患者さんから見れば「健康保険を使って受ける」という点は変わりません。

その使用の際に、「認められる」「認められない」という、支給基準を記載したのが、この「療養費支給基準」となります。

基準はあるけど

私が業界に入った際には「基準があるんだ!まるで保険の約款みたいだね」と思ったモノです。

保険に関する事は「約款」の内容が、いわば絶対神の様なもので、保険会社の職員も「約款に則り・・・」という行動指標が徹底されてます。

ただし、人間が扱う事で、様々なケースもあります。
・本来認められない事だが、支給されてしまった
・本来認められる事だが、支給されなかった

これは、生・損保の保険も、療養費もあることだと思います。

その為に、「療養費支給基準」「約款」というスタンダードを作ることによって、ミスを減らし、起こっても修正するための指標を設定する必要があるのです。

ただ、保険屋さんにとって・・・保険代理店もですが「約款」を完全に把握して記憶しているわけではありません。
生損保商品に関しては、その要約として「重要事項説明書」や「パンフレット」で補足します。

療養費に関しては、各団体の担当者がその役割になるのでしょうか・・・

ですが、最終的なことは共通ですが「療養費支給基準」「約款」がある以上は、請求する側にその内容の把握責任が帰属するのは共通だと思います。

つまり「請求する前にチェックしなはれツール」として存在するといってもいいのかな?
個人的把握ですが。

でもその前に、該当する保険での仕事をするなら、業務の前段階である程度の把握は必要かと思います。

勉強会にて

特にアドバンスコースですが、ある単元で質問をしています。
「療養費対応している人~?」
この時点で95%以上が挙手されます。

「この「療養費支給基準」を持っている、もしくは読んだことがある人~?パラパラめくって乱読したのでもOKとします」
という質問に変わると、挙手が1割に満たなくなります。

これ、同様の質問を保険屋さんに聞いたとしても、パラパラ乱読まで入れたら、ほとんどが挙手残るはずです。
と言うのも、生保の募集の際は、約款内容にいける最重要項目の読み合わせ儀式が義務づけられています。
それと、仕事をしていれば研修含め、何かしらのきっかけで、チェック的に見る事もあるのです。

触ったことも無ければ、見た事も無い!・・・これは結構重要な事だったりします。

さて、なんで交通事故の勉強会で「療養費支給基準」を出すか?
ちゃんと意味があるのです。

次回に続きます。

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プライムケア 杉本

株式会社プライムケア代表取締役
<国家資格> ・柔道整復師 ・ファイナンシャルプランナー2級技能士 <各資格> ・生命保険・損害保険募集人 ・EK療法士 ・ashibraⓇ認定アドバイザー

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