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医療従事者自身の交通事故の治療をどう考える?:治療中の休業損害等編

私が考えたこのシリーズですが、とりあえず今回までの3回かなぁ・・・と。
また質問受けたりすれば、ネタとして書きましょうかね?(笑)

Contents

そもそも論で、なんで勉強会をしているか?にも繫がること

勉強会でたまに頂く質問で「慰謝料の計算方法って・・・」「休業損害って・・・」があります。
正直な所、その時の私の思考回路は「ググれば?」

「なんで聞きたいの?」とすれば「患者さんに聞かれるから」

答えないと、患者さんは貴方の所に通わなくなるのでしょうか?

私はそう思いません。
だって貴方は医療従事者であって、治す事が仕事では無いの?
他にも知るべき事は、山盛りツユだくであって、そんな不相応な知識に脳を使うべきじゃありませんよ~・・・と

というか、仮に相談料を貰ってなくても、賠償の事に突っ込んでしまったら「弁護士法72条:非弁行為」に該当します。
患者さんと医療従事者は、治療・施術行為によって金銭対価関係があるので、抵触するんです。

バックボーンで知っておくべき事はありますが、患者さんに付け焼き刃知識をひけらかす事の危険性を加味したら、私は「そんなの勉強会でいっても意味無い」としてます。

患者さんでは無く、ご自身の事とした上の情報です

まず、休業損害とは前回の「交通費:積極損害」とは逆で「消極損害」になります。
事故に遭わなければ、得られたはずの利益だからです。

先に申しあげれば、積極損害よりも消極損害の方が、立証が厄介なので揉めるケースは多い。

一番簡単なのは
・お勤めで給料制
・出勤が出来ない
・実際、それで給料が減った
であり、その減った分を事故前の給料と照らし合わせて補償するケースが多い。

問題は、医療従事者が形式的に「一般サラリーマン」と違って、個人事業主だったり、法人役員だったりするので複雑と言う事。
法人役員は、コロコロと給料変えられませんしね。
休業損害の実態が立証しづらいのもあるし。

そして、多くは収入では無く「所得」がターゲットになります。

※今回は、あえて自賠責基準の@5700円の上限1万9000円には触れません。

出るとき出ないとき

ざっくり説明します。
<出るとき>
・完全に休んでいる
・分かりやすく所得が減っている
・立証しやすい

ようはここでも、民法709条が出てくるんです。

<出ないとき>
・休んでいる証明がし難い
・所得が減っていない
・休まなくてはならない状況が判断しやすい
・ネット上でも休んでるいように判断しがたい投稿がある

出ないときの4つめは、SNSも含みます。
昨今の保険会社もバカでは無いので、しっかりネット上もチェックします。

勉強会でも動画で、元損保さんも言っています「何を調べるというのはありません。全てを調べます」
これが現実です。

流石に費用も掛かるので、すぐさま尾行調査になることは少ないですが・・・
いやぁ・・・過去の院の請求履歴とかはチェックするだろうから・・・分かりませんね・・・素行調査は段階的にするかも。
なんせ、ある意味で不正を見つければ、全額払わない理由に出来ますからね。

まとめ

消極損害は、非常に立証が厳しい性質というのが、なんとなくでもお分かり頂けたと思います。
モヤッとしたことしか書けないのですが・・・

とりあえず
・休業損害は、入院などで本当に休んで、一切仕事しないとき
・自宅待機は、職業的に難しくない?
・それで、給料減ったことが完全立証出来るとき
・「頑張れば仕事出来る」なら、なるべく仕事した方がいい事は、勉強会で理由も言っている
・ちょこっとでも「出来心」は出さない。保険会社はバカじゃ無い

ということで・・・

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プライムケア 杉本

株式会社プライムケア代表取締役
<国家資格> ・柔道整復師 ・ファイナンシャルプランナー2級技能士 <各資格> ・生命保険・損害保険募集人 ・EK療法士 ・ashibraⓇ認定アドバイザー

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