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年末企画:逮捕もあったので個人情報保護法に絡むことなんぞを・・・

今年も、いろいろな事がありました。
世間を賑わしたのも
・自賠責の不正請求逮捕
・療養費の不正請求
・消費者庁からの「景品表示法」抵触指摘

などなどありました。

これらから言えるのは、コンプライアンスというものに、世間が敏感になっていて、それに準じない場合は「社会悪」や「輩」としてカテゴライズされかねないと言う事。

往年の名作と言われた「スクールウオーズ」も、なぜ再放送されないのかというと・・・単純に「愛のムチ」とされる行為が「体罰」と判断されているから。
これも「コンプライアンス優先」の流れであって、世の中はそれが基準となっています。

今回は、年末なので、いわゆるコンプライアンスの観点から、一番見落としがちな「個人情報保護法」に関して、具体的にやっちゃいけないランキングをご紹介します。

Contents

そもそも個人情報保護法とは

2017年5月末に改訂され、
事業所あたり1人でも顧客がいれば該当となり、要配慮個人情報が厳格化(改訂前は1000人以上)
として、
個人を特定出来る情報が対象。
特に医療関係機関においては「要配慮個人情報」として細かく制定されるものを直接的に扱う。

要配慮個人情報とは、別名センシティブ情報と言い 人種・信条・社会的身分・病歴等、差別や偏見、その他の不利益につながる恐れがあるものが該当することになり、間違いなく我々が扱う患者さんの情報も該当。

個人情報保護法は親告罪の一つであって、実際に 実際に漏えいが確認され、被害が明確になった時に問題となってくるのであるが、実際には 監督官庁からの改善命令等々があってそれが成されないときに、 「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が下される。

接骨院業界においての一番の問題点

世間一般の常識的な対応からは、かなりかけ離れていること。
特に2017年5月末の改訂時に、1名から顧客の対象となった事から、何かしらレクチャーもされていない場合は、相当世間との認識に乖離があると危機感を持つべきなくらいに、世間では常識。

特に、企業に勤務しているような患者さんが、個人情報のぞんざいな扱いを見た際における
「この接骨院・・・やべぇ」
という、信頼の崩壊は、想像よりも深刻である

では、何気にやってしまう個人情報漏洩行為をご紹介します。
ヤバメかつ、やってしまいがちな点から、勝手にランキングしています。

第5位「患者さんとの世間話中に、他の患者さんの個人情報に抵触するような事項を言ってしまう」

いわゆる口が滑るという事例。
これはもう、聞いた患者さんからは「コイツ、他の患者の時も私の事言っているかもしれない」的な判断をされかねなく、通院が切れるケース。

第4位「メモや付箋に個人情報を書いて、デスクやパソコンに張ってしまう・・・それが患者さんから見える」

私も、保険代理店業務の中で、個人情報保護法の講習を受けた際に、「ああ・・・なるほど」と思ったケース。

備忘録的に、アクションの行わなくてはならないことを付箋に張っているが、個人名やそこに個人情報が入っている。
もっとあるあるで言えば、施術中にTELが来た。受付は折り返しとして電話番号と名前のメモを、残す場合・・・

ここからが問題。
デスクに置く、パソコンに付箋で張る・・・それらが、他の患者さんから見えればアウトです。

ちなみに、昭和の時代からの事務で良くある「グリーンマット」・・・

ライオン事務さんからお借りしました

これも個人情報管理の不正の温床とされていることから、まず金融関係でまだあるところは皆無でしょう。
間違いなく、監査で指摘事項です。

うちの保険代理店でもありませんし、私が昔所属していた会社の現在も、あの頃と変わりなく机上は電話とプリンターくらいしかありません。


メットライフ生命HPよりお借りました

あとは施錠ロッカーにしまうのが鉄則。
破れば、社内で処罰を受けます。

交通事故事案で、嫌な思いをしているかも知れませんが、保険会社も金融会社です。
これぐらいのコンプライアンスは、最低でもこなしているのですよ。

第3位「カルテ管理が雑になる。中長期的にクラウド化するしかないことを知らない」

開業の際には、保健所立ち会いで、カルテを施錠管理するというのが確認されています。
でも、これはあくまでも柔整師法の中でのコンプライアンスであって、縦割り社会の役所としては、厚生労働省の仕事ってだけ。
個人情報保護法は、総務省管轄です。

改定された個人情報保護法においては、顧客データの管理は「パスワード管理」「ハードバックアップ」では足りなくて、「クラウド保存」でないと、改訂個人情報保護法をクリア出来ないと言われています

患者カルテも然りです。
現在、私がアドバイザーしている、自賠責(交通事故事案)対応型電子カルテの開発が進んでいますが、それもクラウド型です。
これは、私からもクラウド保管型を推したのもありますが、開発陣が非常にリテラシーの高い方々なので、きちんと想定して企画会議の時に用意して下さってました。

世間は、そこまでやっている・・・ということです・・・

第2位「交通事故事案において、保険会社から同意書を取り付けていない」

保険会社はナメた対応をして、我々のリテラシーレベルを計っています。
いや、計っていない場合は、単にバカにしています・・・交通事故患者の際に、個人情報開示における同意書を送ってこない場合は

患者さんからの、書面の同意書が無く、保険会社に施術証明書を送付すれば、個人情報の漏洩に該当します。

要る・要らないの判断は医療従事者には委ねられません。
法治国家としての、日本社会の常識です。

証拠として、医科では徹底しています。
徹底していない柔整?
それが医科から「あいつらは・・・」と、卑下される原因を自ら作っているのではないでしょうか?


「保険会社が要らないと言ってきた」・・・バカにされているだけです。
事実、医科には100%送付しています。
そうでないと対応しないからです。

キチンと対応しない場合、キチンとしたステータスの高い患者さんほど、その対応を軽蔑します。
それが常識なのですから。

この対応方法も、勉強会のアドバンスコースでしっかり説明しています。

第1位「転院する患者さんの情報を、許可無く電話口で説明する」

患者さんが事情あって転院を余儀なくされた。自賠責でも療養費でも。
その際に、転院先から転院元に電話での患者照会があった際・・・
患者さんからの同意が、形式的に取れていないで話したら・・・

アウトです・・・完全に。
同じ会?関係ありません。

過去にある方が、同様の照会があった際に「患者さんに許可貰いませんと・・・」と丁重に対応したら、後日の総会で会の上席者に「なんで教えないの?そんな事は同じ会なんだからいいんだよ!!」と詰められたそうです。

完全に、コンプライアンスに抵触します。

では、もしも貴方が医科にTELした際に、医科は教えますか?
教えないと思います。これは相手が柔整師とか以前の問題です。
仮に家族の事だとして(未成年の保護者とかなら話は別)も、医科は教えません。
役所も、例え夫婦間や成人の身内であっても、本人の書類であれば委任状が必須です。

医療従事者の思い込みは、なんの効力もありません


日本は法治国家なので、法律上でしてはいけないと言う事を、バレたり逮捕されなきゃいい・・・という考えでは「輩」として世間一般の社会人からはカテゴライズされてしまいます。

仮に、1位の会の上席者の下りを同業では無く、リテラシーが高い患者さんに世間話で聞いてみてください。
ほぼ確実に「引く」はずです。
それが世間の常識ある人間の感想です。

そこまで難しいコンプライアンスでもありません。
要所を整理すれば良いだけ。

でもしていないと、医療を通して地域貢献する職務としてはアウトです。

まとめ

・個人情報保護法は2017年に改定され、顧客1人以上の事業所から該当

・思った以上に、世間の方が気にしている

・医科は徹底しているよ

・分からなかったら『医療従事者のための交通事故勉強会』のアドバンスコースでやっています。

 

<医療従事者のための交通事故勉強会:2020年の予定>
※2020年より、ファースト・ベーシックコースは、医療従事者以外の方や所属している団体、交通事故ビジネスなどの有無の規制は解禁になります。


1月19日:アイワ接骨師会主催『交通事故まるわかりコラボセミナー』ゲスト登壇

2月9日(日):東京ファースト・ベーシック
3月1日(日):東京アドバンス

3月15日(日):大阪ファースト・ベーシック
3月29日(日):大阪アドバンスコース

4月19日(日):福岡ElitePlus(地方1回だけの限定開催)

5月31日(日):東京ElitePlus

 

詳細はこちら

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プライムケア 杉本

株式会社プライムケア代表取締役
<国家資格> ・柔道整復師 ・ファイナンシャルプランナー2級技能士 <各資格> ・生命保険・損害保険募集人 ・EK療法士 ・ashibraⓇ認定アドバイザー

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