有料記事のご案内です。
勉強会では交通事故外傷における「東洋医療」のポジションを、エビデンスや判例含めて説明しています。
決して否定ではなく、賠償であるのは逃れられなく、その請求責任は患者さんにあります。
これは民法709条が関与するので、絶対に逃れられない事実です。
その際に、どのように対応していますか?
「いや、いままで保険会社は払ってくれたから、大丈夫でしょ!」
そんなの、完全に落第レベル&無責任な二次加害行為です。
貴方の成功体験ってだけです。
私は、この平成29年の判例のように、治療を終わった後の賠償請求の実態を見てきているので、それを基準にしています。
つまり、患者さんを主体に置いています。
医療従事者の思い込みとか、患者さんを踏み台にした収益向上なんか興味ありません。
この判例も紐解けば、結局は勉強会で言っていること。
そして、今度のアドバンスコースでも特別説明する
「特別カリキュラム:医師診断を否定した自賠責保険の判断への分析と対策」にも、しっかりリンクします。
知らなかったでは済まされなくて、患者さんが尻ぬぐいした時点で「医療従事者と言う名の二次加害者」になります。
そうならない為に、私は文化のアップデートをしています。
大量のカリキュラムですが、全部とは言いませんので、少しでも持って帰って現場に役立てて下さいね。
https://note.mu/primecare_sugi/n/nf0ae1ffc6f24
The following two tabs change content below.
<国家資格>
・柔道整復師
・ファイナンシャルプランナー2級技能士
<各資格>
・生命保険・損害保険募集人
・EK療法士
・ashibraⓇ認定アドバイザー
最新記事 by プライムケア 杉本 (全て見る)
- 人身傷害で自賠責基準額で通した強者?ここから見えてくる業界に補完されていない交通事故扱いのための必要知識> - 2021年3月5日
- 俳優が交通事故泥沼裁判!?接骨院も絡んでいるようなのでチョット解説してみます - 2021年2月26日
- 院の感染対策の落としアナ:検証実験のお粗末さを斬ります - 2021年2月9日
この記事へのコメントはありません。